2014-11-12 第187回国会 参議院 本会議 第7号
まず、関税暫定措置法の一部を改正する法律案は、日本とオーストラリアとの間の経済連携協定の適確な実施を確保するため、オーストラリア産牛肉に係る特別セーフガード措置の導入、オーストラリア産飼料用麦の関税撤廃に伴う措置の導入及びオーストラリアの原産品であることの確認手続の整備等に関し、所要の改正を行おうとするものであります。
まず、関税暫定措置法の一部を改正する法律案は、日本とオーストラリアとの間の経済連携協定の適確な実施を確保するため、オーストラリア産牛肉に係る特別セーフガード措置の導入、オーストラリア産飼料用麦の関税撤廃に伴う措置の導入及びオーストラリアの原産品であることの確認手続の整備等に関し、所要の改正を行おうとするものであります。
飼料用麦の関税撤廃に係る用途確認ということが行われるということでありますが、これまでトウモロコシでも同じようなことが行われていたと思います。これが麦にも適用されるということによってどれぐらい業務が増えるのかどうかというようなことについて、関税局の御意見をお伺いしたいと思います。
第二に、飼料用麦に係る関税の撤廃に必要な制度の整備であります。 飼料の原料として使用するものであることを要件とし関税の撤廃をする豪州産麦につきまして、税関の監督の下で当該用途に使用されることを確保するための制度に係る規定等を設けることといたしております。 第三に、輸入貨物に係る自己申告制度の導入に伴う所要の規定の整備であります。
さらに、税関がこれらの帳簿ですとか原料品、製造品等の在庫を確認いたしまして製造状況について検査を行う、さらに横流れに対しては罰則、一年以下の懲役等でございますが、罰則を設けることで飼料用麦の横流れ防止を各段階において適切に図ることができると考えてございます。
まず、関税暫定措置法の一部を改正する法律案は、経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の適確な実施を確保するため、牛肉に係る特別セーフガード措置の導入、飼料用麦に係る関税の撤廃に必要な制度の整備及び輸入貨物に係る自己申告制度の導入に伴う所要の規定の整備を行うものであります。
さらに、税関がこれらの帳簿ですとか原料品、製品等の在庫を確認し、製造状況について検査を行うことや、横流れに対する罰則を設けることで、飼料用麦の横流れ防止を各段階において適切に図ることができるというふうに考えているところでございます。 以上です。
この導入によりまして、国内産の食糧用の穀物に関しての被害というものを最小限にしつつも、指定業者は、指定業者というのは税関長が承認したという意味ですけれども、限られますけれども、そういった者に関しては、関税で飼料用麦を自由に輸入できるというメリットを受けることができるという意義があるものと私どもは考えておりまして、手続というものからいくと、かなり煩雑さが抜けたということになろうと存じます。
餌麦、飼料用麦は今でも実はSBSで入れておりますので、ほとんど、マークアップ分が少なくて、無税に近い状態で入っております。畜産農家にとっては、いずれにしましても、餌麦、飼料用麦がSBSから離れて民間で自由に入るということで、餌のコストを下げるという面ではプラスになるかと思います。
飼料用麦につきましては、現在、国家貿易のもとで指定工場制度がとられておりまして、麦が飼料の原料として使用されることを担保し、横流れ防止をするための措置といたしまして、農水省におきまして、麦を加工する工場の指定を行うなどしております。
結局、日豪EPAを締結いたしますと、今、政策的には、米を転作して飼料用米をどんどん作付していこうという話でありますけれども、今、飼料用麦については無税化、無枠化するわけですよね。ということは、当然ですけれども、どんどん入ってくるのではないかというふうに思っていますけれども、一方で、飼料用米をどんどんつくれと言う。そうすると、そこと代替するんじゃないか。
飼料用麦につきましては、トウモロコシや飼料用米と比べますと、たんぱく質が高いですとか繊維分が高いということで、同じ穀物でございますけれども、畜産農家から見ると、用途にちょっと特徴がございます。 一方、価格も、今、トウモロコシと比べても餌麦の方がちょっと高くて、飼料用米はトウモロコシと同じ価格で農家は取引をしてございますので、そういった意味でも、価格優位性も飼料用麦は余りない。
第二に、飼料用麦に係る関税の撤廃に必要な制度の整備であります。 飼料の原料として使用するものであることを要件として関税の撤廃をする豪州産麦につきまして、税関の監督のもとで当該用途に使用されることを確保するための制度に係る規定等を設けることといたしております。 第三に、輸入貨物に係る自己申告制度の導入に伴う所要の規定の整備であります。
したがいまして、民間貿易化し、また無税化することに伴う飼料用麦の価格低下といったことは余り想定していないところでございます。 さらに、飼料用麦と飼料用米の競合関係といいますか、飼料用麦によって飼料用米の需要が減ってしまうのではないかという御指摘がございました。
○説明員(城知晴君) 先生御承知のように、飼料用麦も麦でございますので、いわゆる食管物資になっております。したがいまして、食管物資でございます麦につきまして、政府といたしまして政府が操作する麦の上限を定めるというのがこの飼料需給計画の趣旨でございます。
次に、麦についてでございますが、麦に関しては、新法案の第五条の二で麦の生産者の義務検査の項がございますが、法案によりますと、麦について、生産者から政府以外の者に販売される場合の検査は従来の義務検査から任意検査に移行する、そしてビール大麦、飼料用麦、これは北海道、九州、栃木、あのあたりで生産されているわけですが、ビール大麦、飼料用麦のように生産者と実需者の間で直接売買されるものは同様に任意検査に移行をすることになる
○説明員(北原悦男君) 飼料用の麦、その大宗は大麦でございますが、外国産の飼料用麦が供給の大部分を占めております。 外国産の飼料用麦につきましては、飼料需給安定法に基づきまして政府が買い入れ売り渡しを行っておりまして、低廉な価格での安定供給に努めているところでございます。また、売り渡しに際しましては、主食用への横流れ防止を図るため、圧扁や挽砕などの加工を行うことを条件としております。
今回は麦については取り扱いの変化はなかったわけでございますけれども、飼料用麦は国家貿易の対象でありまして、何とか今回のトウモロコシについて活路が開かれたのと同様に新しい方法を御採用いただきたいというふうに思うわけでございますけれども、いかがでございましょうか。
流通飼料対策につきましては、麦作振興及び飼料自給度の向上を図る観点から、国内産飼料用麦について、その流通を促進するため、飼料用麦流通促進奨励補助金を交付いたしました。また、国際的要因に基づく配合飼料価格の大幅な変動が畜 産経営に与える影響を緩和するため、価格差補てん原資の造成に助成いたしました。
なお、飼料用麦について、その流通の促進を図るため、飼料用麦流通促進奨励補助金を交付いたしました。 大豆につきましては、新地域農業生産総合振興対策において、単収及び品質の向上等を図るため、大豆を組み込んだ輪作体系の確立、省力機械の導入、共同利用施設の整備等に助成いたしました。また、近年開発された新技術を現地で実証する大豆新技術体系定着化促進事業等に助成いたしました。
更に飼料用麦については、引き続き飼料用麦流通促進奨励補助金を交付いたしました。 大豆につきましては、新地域農業生産総合振興対策において、集団栽培の推進、機械化による省力化、技術の高位平準化による単収及び品質の向上、大豆を組み込んだ輪作体系の確立等に助成いたしました。また、より一層の生産性の向上を図る観点から近年開発された新技術を現地で実証する大豆新技術体系定着化促進事業等に助成いたしました。
○京谷政府委員 国内産の飼料用麦につきましては、先生御指摘のとおり従来から大変限られた規模でございますが、六十年度以降で見ますと年間約四万トンを生産目標数量にしまして、一般会計それから実需者団体等の負担等を財源にいたしました価格差補てんを行って実施をしておるところでございます。
また、飼料用麦の買い入れ価格基準並びに生産のあり方につきまして中長期的な基本施策を明確にしてほしいという要請がございます。さらに、ビール大麦の計画的な生産、流通を確保するため適切な指導措置を講じてほしい、こういう問題が出ておりますが、この点につきまして御回答をいただきたいと思います。
○説明員(石川弘君) えさ米はまだ、何と申しますか、ある程度長期を見通して研究をしている段階でございますが、実はえさ麦はすでに相当前から予算措置もございまして、飼料用麦流通促進奨励対策事業というのがございます。
○神田委員 農業団体等ではそれらのいろいろな事情から、生産者みずからが拠出をするというようなことから、飼料用麦の流通基金制度というものをつくっていきたいというようなこともあるようでありますが、ひとつそういう点につきましても、政府としてこの特別基金をつくったその趣旨にのっとって、協力なりあるいはそれに対する助成なりを強力に推進をしていただきたいということを重ねて要望しておきたいと思います。
第二に、需要面の問題としまして、押し麦用大裸麦の需要の頭打ち、ビール原料用二条大麦の精麦施設の不足及び輸入モルトとの競合問題、飼料用麦の制度上の制約等々、需要面において打開すべき幾多の問題があり、このままでは麦の増産は現実の経済問題として全く先行き見通しが立たない実情にあります。